大判例

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神戸家庭裁判所尼崎支部 平成8年(家)1625号

主文

本件申立を却下する。

理由

本件申立の趣旨は申立人の氏「三井」を「広田」と変更することの許可を求めるというのであり、申立人は国籍韓国の朴義隆と平成4年3月に婚姻したものであるところ、同人は広田という通称名を使用していたので、申立人も「広田」の名をそのころから使用していることを本件申立の理由としている。

しかし、朴義隆は本年9月に死亡しており、申立人が同人の通称名を今後も継続して使用するかどうかは不確定であるうえ、現在までのその通称の使用期間も必ずしも長期にわたっているとも思われず、その他本件に表れた一切の事情によるもいまだ戸籍法所定の氏の変更のためのやむを得ない事由が存するともいえない。

よって、本件申立はこれを却下することとして、主文のとおり審判する。

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